出会い系アプリ規制法Vol.2詳細




 出会い系アプリ規制法 は、出会い系サイトの利用に起因した児童買春事件等の犯罪の急増を背景に平成 15 年6月に新規に制定され、同年9月に(事業者規制部分は同年 12 月から)施行されました。
 法の施行後、出会い系アプリの利用に起因して犯罪の被害にあった児童の数はいったんは減少したものの、平成14 年以降常に千人を超えている上、平成 18 年には被害児童数は再び増加しました。
 
そこで、平成 20 年5月、
■ 出会い系アプリ事業者に対する規制の強化
■ 児童による出会いけいアプリの利用を防止するための民間活動の促進
を内容とする改正出会いけいアプリ規制法(平成 20 年法律第 52 号)が成立し、同年 12 月から(一部の規定は同年9月から)施行されることとなりました。
( 注 ) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律


この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童(18 歳未満)を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、インターネット異性紹介事業について必要な規制を行うこと等により、インターネット
異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。



届出制の導入

インターネット異性紹介事業を行おうとする者は、事業を開始しようとする日の前日までに、事業の本拠となる事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、所轄警察署長を経由して、届出をしなければ
なりません。改正出会い系アプリ規制法の施行の際 ( 平成 20 年 12 月1日)、現にインターネット異性紹介事業を行っている者が、引き続き事業を行う場合には、1月以内に事業の本拠となる事務所の所在地を
管轄する都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

 また、インターネット異性紹介事業を廃止したとき、又は届出事項に変更があったときは、廃止等の日から 14 日以内に、その旨の届出をしなければなりません。
 これらの届出はインターネット異性紹介事業を行おうとする者ごとに行います。つまり、インターネット異性紹介事業に該当するサイトを複数開設している場合であっても、当該事業を行う主体が同一である限り、これらの事業を
まとめて一つの事業として届出をすることとなります。

 それぞれの届出書の添付書類は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則において定められています。
 例えば、インターネット異性紹介事業の開始届出書の添付書類は、届出者が個人である場合は住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録原票の写し)、欠格事由に該当しないことを誓約する書面等、届出者が法人である場合は定款、
役員に係る住民票の写し等です。




欠格事由

次の1から 6までのいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはいけません。

(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者

(2)禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第六十条第一項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(3)最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者

(4)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(5)未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が①から⑤までのいずれにも該当しないものを除く。)

(6)法人で、その役員のうちに①から④までのいずれか又は児童に該当する者があるもの



名義貸しの禁止

インターネット異性紹介事業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人にインターネット異性紹介事業を行わせてはなりません。



インターネット異性紹介事業者の義務

インターネット異性紹介事業者は、18 歳未満の児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努める責務が定められているほか、事業を行うに当たり、届出義務に加え次のようなことが義務づけられています。
インターネット異性紹介事業者が広告又は宣伝を行う場合、文字、図形や記号などで児童が利用してはならない旨をわかりやすく表示しなければなりません。特に、電子メールにより行う場合には、メール表題部に「18 禁」と表示する
などにより、児童が利用してはならない旨を明らかにしなければならないことが義務づけられています。

児童による利用の禁止の明示(広告又は宣伝をするとき)
インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用する者が、児童でないことの確認を受ける際、児童がそのインターネット異性紹介事業を利用してはならない旨をウェブサイト上に表示するなどして、利用者に
伝達することが義務づけられています。

児童による利用の禁止の伝達(児童でないことを確認するとき)
 インターネット異性紹介事業者は、インターネット異性紹介事業を利用する者が書き込みや閲覧をしたり、利用者同士がメール等で連絡を取り合ったりする際に、児童でないことを確認することが義務づけられています。従来は、
利用者の自主申告により確認することが認められていましたが、平成21年2月1日からは、原則として、利用のつど、次の①又は②の方法をとるか、あるいは①または②の確認を受けた者に ID、パスワードを付与し、利用の際には当該
識別符号の送信を受けることが義務づけられます。





児童でないことの確認

インターネット出会い系アプリ異性紹介事業者の義務
  インターネット異性紹介事業を利用する者の運転免許証、国民健康  保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面のうち、
   ア 年齢又は生年月日    
   イ 書面の名称       
   ウ 書面の発行・発給者の名称に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送信を受けること。

  クレジットカードでの支払いなど児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。




公衆閲覧防止措置

インターネット出会い系アプリ異性紹介事業者は、事業を行う中で「禁止誘引行為」(児童を異性交際の相手方となるように誘う書き込み、大人に対し児童との異性交際の相手方となるように誘う書き込み)が行われていることを知ったときに、
速やかに、その禁止誘引行為に関する情報を削除するなど、他の利用者がその情報を閲覧することができないようにするための措置をとることが義務づけられました。
(注意)改正法の施行により、「性交等」や「対償の供与」を含まない書き込みについても禁止誘引行為に当たることになります。
禁止誘引行為の該当性については、「インターネット異性紹介事業者の閲覧防止措置義務(いわゆる削除義務)に関するガイドライン」(警察庁ホームページ http://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/02.pdf)
においてより具体的に示しておりますので、そちらも御参照ください。

【登録誘引情報提供機関制度の導入】
インターネット異性紹介事業者の公衆閲覧防止措置の実施を確保するため、禁止誘引行為に関する情報を
収集し、事業者に提供する業務(誘引情報提供業務といいます。)を行う者で、一定の基準に適合する者は「登録
誘引情報提供機関」として国家公安委員会に申請し、登録を受けることができるようになりました。
 国家公安委員会又は都道府県公安委員会は、登録誘引情報提供機関の業務を支援するため、登録誘引情報提供
機関の求めに応じ、事業者の名称、連絡先等に関する情報を提供することができることとされました。




インターネット出会い系アプリ異性紹介事業者の監督

都道府県公安委員会は、インターネット異性紹介事業者に対し、報告又は資料提出の要求、指示、事業停止命令、事業廃止命令等を行うことができます。



フィルタリングサービス等の促進

改正法では、フィルタリングサービスの一層の普及促進を図るため、出会いけいアプリに必要な電気通信役務を提供する事業者(プロバイダ等)は、児童が出会いけいアプリを利用しないように、児童の使用に係る通信端末機器
についてフィルタリングサービス等を提供すること等に努め、児童の保護者はフィルタリングサービス等を利用すること等に努めなければならないことが明記されました。




書き込み禁止事項

出会い系サイトに次のような書き込みをすることは、禁止されています。また、①から④の書き込みをした者は、大人でも児童でも処罰の対象となります (100 万円以下の罰金)。


児童を性交等の相手方となるように誘引する書き込み
《例》エッチできる女の子。㊥  希望。(38 歳・男性)

人を児童との性交等の相手方となるように誘引する書き込み
《例》わたしとHしたいおじさんいませんか?(17 歳・高 2 女子)


対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
《例》何でも買ってあげるからおじさんとデートしない。☆女子中生募集☆


対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引する書き込み
《例》¥3~で男の人とデートしてもいいよ! 16 の♀だよ


「性交等」や「対償の供与」が含まれていない児童にかかわる異性交際を誘引する書き込み
《例》僕とつきあってくれる JC  ・JK  はいないかな…
《例》中2の女子です  彼氏募集します


これらの書き込みは、出会い系アプリ事業者による公衆閲覧防止措置の対象となります。
 (注1) 中学生を意味する隠語
 (注2) 女子中学生を意味する隠語
 (注3) 女子高校生を意味する隠語


Vol.1


出会い系アプリの犯罪などを未然に防ぐために、出合い系サイト規正法が成立しました。簡単にまとめましたので、よく読んで法律を遵守しましょう。
「出会い系アプリ」とは、携帯電話やパソコンを利用して、知らない人同士が知り合う場を提供する電子掲示板やチャット(文字による会話)のホームページです。



主な規制の内容
<<利用者への規制>>
児童(18歳未満の者)の「出会い系アプリ」の利用が禁止されました。
出会いけいアプリの掲示板に書き込みをして、児童(18歳未満の者)を対象に性交の相手やお金目的の交際を求めること(不正交際誘引)が禁止されました。
(違反した場合は100万円以下の罰金)
この法律は大人も児童(18歳未満の者)も罰則の対象となります。

<<サイト事業者への規制>>
児童(18歳未満の者)の利用を防止する措置(利用禁止の明示・児童でないことの確認等)をとらなければなりません。
こんな書き込みは犯罪です
「女子中学生で僕とHしてくれる人いませんか」(26歳・会社員)
「女子中学生とHしたいおじさんいませんか」(14歳・女子中学生)
「女子高校生で3万円で会ってくれる人いませんか」(45歳・会社員)
「3万円くれればデートしてもいいよ」(16歳・女子高校生)

「出合い系サイト規制法」では保護者が児童(18歳未満の者)による利用防止に努めるよう規定されています。
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有害な情報をシャットアウトするサービスについて、携帯電話では「出会い系サイト」などに接続できなくするサービスが利用できます。
携帯電話会社にお問い合わせを。  パソコンでは有害な情報をシャットアウトするフィルタリングソフトの利用が有効です。




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